堺市立斎場の豆知識
葬儀という大きな行事が終わった後にも、やらなければならないことはたくさんあります。なにから始めればいいのか、なにをすべきなのかわからないことがたくさん出てきて不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、何をいつまでにどのような流れで行うのかについて項目ごとにご紹介してまいります。こちらの記事を読めば葬儀後の手続きが漏れなくできることでしょう。
葬儀後の手続き
葬儀から7日以内
諸手続き
- ・死亡届、火葬許可申請書の提出(7日以内)
- ・埋葬許可証(火葬許可証に証印)を受け取る←【納骨に必要】
- ※分骨の場合は必要枚数の分骨証明書を発行してもらう
- ・【会社員の場合】健康保険証の返却(5日以内)
- ・【会社員の場合】厚生年金保険資格喪失手続き(10日以内)
- ※故人が会社員の場合、勤務先がほとんど手続きします。
葬儀から14日以内
諸手続き
- ・世帯主変更届提出
- ・国民健康保険、介護保険、国民年金資格喪失手続き(14日以内)
- ・公共料金などの名義変更(速やかに)
- ・免許やパスポートの返却(速やかに)
相続関係など
- ・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などの取り寄せ
- ・遺言書の確認※自筆証書遺言である場合は家庭裁判所で「検認」
法要関係など
- ・挨拶回り
- ・お墓、位牌、仏壇仏具の準備
- ・初七日、四十九日の法要(納骨)
葬儀から3か月以内
諸手続き
- ・国民年金からの遺族年金または寡婦年金(5年以内)
- ・厚生年金からの遺族厚生年金請求(5年以内)
- ・生命保険などの請求(3年で失効もあり
- ・遺言執行者の選任申立
- ・相続放棄、限定承認の申述(3か月以内)
- ※何もしなければ単純承認
法要関係など
- ・香典返し
- ・遺品整理、形見分け
葬儀から4か月以内
諸手続き
- ・準確定申告(4か月以内)
- ・青色申告の届出(4か月以内)
- ※事業を引き継ぐ場合など
相続関係など
- ・遺産分割の協議
- ・遺産や債務の確認、遺産の評価・鑑定、相続人調査確定、財産目録の作成
法要関係など
- ・百か日法要
葬儀から10か月以内
諸手続き
- ・遺産分割協議書の作成
- ・銀行口座凍結解除
- ・不動産相続登記
- ・その他遺産の名義変更手続き
- ・相続税の申告と納税(10か月以内)
- ・相続税の延期と物納申請(10か月以内)
法要関係など
- ・新盆(初盆)
- 新盆とは個人の四十九日(忌明け)以降に初めて迎えるお盆のことで、初盆などとも呼ばれます。そのため、四十九日以内にお盆がくれば、その年ではなく翌年が新盆となります。
葬儀から1年
諸手続き
- ・埋葬料(費)、葬祭費申請(2年以内)
- ・国民年金の死亡一時金請求(2年以内)
- ・高額療養費申請(2年以内)
- ・高額介護合算療養費申請(2年以内)
法要関係など
- ・この一年は新年の飾りや年賀状の挨拶を控え、年賀状の代わりに喪中はがきを出します。
- ・一周忌法要(お墓を立てた場合はここで納骨)
法要スケジュール
仏式の場合
死亡日を含めて7日目・初七日
葬儀当日に繰り上げて行うこともある(僧侶に確認)
死亡日を含めて14日目・二七日/死亡日を含めて21日目・三七日/死亡日を含めて28日目・四七日
拝礼だけで済ませることもある(僧侶に確認)
死亡日を含めて35日目・五七日
拝礼だけで済ませることもあり、忌明けの法要を行うこともある。(四十九日が正式)
死亡日を含めて42日目・六七日
拝礼だけで済ませることもある(僧侶に確認)
死亡日を含めて49日目・七七日忌
四十九日。親族や知人を招き忌明けの供養をする。納骨式も同時に行うことが多く、白木位牌から塗位牌または過去帳(宗旨により異なる)にかえ仏壇に納める。
初めての盆・初盆
仏の供養を行う。※亡くなった日によって順番が変わります。
死後100日目・百か日
故人をしのんで供養する。七七日忌と合わせたり、遺族だけで行うこともある(僧侶に確認)
死後1年目・一周忌
親族・知人を招き、故人をしのんで供養する。以後は祥月命日に法要を行う。
死後2年目・三回忌
親族・知人を招き、故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて3年目)
死後6年目・七回忌
故人をしのんで供養する。これ以降は遺族のみで行うことが多い。
死後12年目・十三回忌
故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて二十三回忌は23年目、二十五回忌は25年目)二十三回忌と二十七回忌を2回行う場合や、二十五回忌だけ行うこともある。(僧侶に確認)
死後16年目・十七回忌
故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて17年目)
死後22年目・二十三回忌/死後24年目・二十五回忌
故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて二十三回忌は23年目、二十五回忌は25年目)二十三回忌と二十七回忌を2回行う場合や、二十五回忌だけ行うこともある。(僧侶に確認)
死後26年目・二十七回忌
故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて27年目)
死後32年目・三十三回忌
故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて33年目)地域・宗派により年忌法要はこれをもって切り上げることもある。(弔い上げ)※弔い上げとは、故人のために行っていた年忌法要を終わりにし、ご先祖様の例とともに弔うこととする法要のことになります。
死後49年目・五十回忌
故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて50年目)地域・宗派により年忌法要はこれをもって切り上げることもある。(弔い上げ)
その他、三十七回忌、四十三回忌、四十七回忌、百回忌などの法要がある場合があります。
※一周忌は亡くなってから満一年目に行いますが、他の「〇回忌」という法要は満年数-1年で行います。
※現在は初七日(繰り上げ)、七七日忌(四十九日)のみ行うケースも多いのですが、宗派や地域によって異なります。またその際には僧侶に意向を伝え確認しましょう。
※命日前の休日などに合わせて、法要の日を多少変えてもかまいません。ただし、繰り上げるのは良いですが、遅れてはいけません。
葬儀後のことでお悩みがある方へ
我が社では、葬儀後のお困りごとやお悩みについても厚く対応させていただきます。法要のことやお手続きに関してもお力になれることと思います。ぜひ一度ご連絡くださいませ。
堺市立斎場での葬儀窓口として、斎場での葬儀を安心して執り行っていただけますよう精一杯サポートさせていただきますので、ぜひご依頼くださいませ。
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