堺市立斎場の豆知識
行政手続きの中には、遺族がお金を受け取れるものもあります。これらは自動的に受け取れるものではなく、申請が必要ですのでご注意ください。
そこで、受け取り忘れにならないよう、本日は遺族が受け取ることのできる給付について解説させていただきます。
葬祭費(埋葬料)
葬儀費用の補助金が受け取れます。国民健康保険加入者が亡くなった場合は「葬祭費」、国民健康保険加入者以外の方が亡くなった場合は、「埋葬費」が支給されます。
ただし請求しないと支給されません。葬儀をした後は忘れずに申告しましょう。加入者が亡くなった日から2年以内に申請をしなければ、権利がなくなってしまうので注意してください。
国民健康保険以外の場合
サラリーマン等の健康保険(政府管掌健康保険や健康保険組合などの国民健康保険以外の保険)に加入していた人が亡くなった場合には、「埋葬料」が支給されます。
また健康保険に加入している本人の扶養家族が亡くなった場合は、「家族埋葬料」を受け取ることが出来ます。埋葬料の受け取りの手続きは申告制になっていますので、社会保険事務所または勤務先が加入している健康保険組合に、所定の書類を提出して申請してください。
申請された埋葬料は、健康保険組合や共済組合などから振り込まれます。申請期間は、亡くなった日から2年以内です。それを過ぎると権利はなくなってしまいます。
市町村で異なる葬祭費の額
国民健康保険(後期高齢者医療制度)に加入していた本人(被保険者)や扶養家族が亡くなった場合、「葬祭費」が支給されますが、もらえる金額については3万円から7万円までと、市区町村によって差があります。また市区町村によってはほかの名目で補助金が出る場合があります。
手続きをする窓口は、役所の国民健康保険課です。手続きに必要な物は、健康保険証、印鑑、振込先口座番号、葬儀費用の領収書等です。
市区町村によっては、このほかに会葬礼状や喪主が誰かわかる物を提出するよう求められることもあります。あらかじめ国民健康保険課に電話などで確認をしておきましょう。申請が受理されると、銀行や郵便局の指定口座に振り込まれます。
業務上の死亡の場合、葬祭費または埋葬料の給付は受け取れません
業務上災害で死亡した場合、労働保険から「葬祭料」が支払われます。通勤災害で死亡した場合は「葬祭給付」が支払われます。これらは労働基準監督署に申請しますが、この場合は健康保険から支給されません。また、金額も遺族の条件によって変わります。
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「国民健康保険制度」は、会社の保険(健康保険)に加入している方(その方に扶養されている方を含む)や生活保護を受けている方を除き、年齢が74歳以下のすべての方が加入する医療保険です。それに対し「後期高齢者医療制度」は、年齢が75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)のすべての方が加入する医療保険です。
故人が受け取れなかったもの
公的給付
故人が受け取るべきであった健康保険または公的年金等からの各種給付があれば申請します。
本来給付できたはずの給付については、相続財産になるものと相続財産ではなく一定の遺族に支給されるもの(未支給といいます)があります。
健康保険等の給付が支給されずに残った場合は、相続財産になります。例えば、健康保険の傷病手当金を受給中に亡くなった場合、受け取れなかった分の傷病手当金は、相続人が請求して受け取ることができます。
高額医療費
高額医療費とは、一か月の医療費で、基準を超えた分が戻ってくる制度です。
国民健康保険や、会社の健康保険などを利用した医療費の自己負担分が、一定額を超えた場合に、超えた分の金額が「高額療養費」として払い戻されるのです。
この一定額のことを自己負担限度額といいます。ただし保険の対象にならない治療や差額ベッド代などは、高額療養費の対象になりません。
自己負担限度額の計算は、暦月(1日から月末まで)を単位として、歯科とその他の診療を別々にし、病院(総合病院などの場合は一診療科目)ごとに行います。
ご注意いただきたいのは、一か月の入院でも月半ばからの入院であれば、二か月の入院となってしまい、半月分しか対象になりません。また1人で2か所以上の病院にかかったり、同じ世帯の家族が病院にかかった費用も合算できます。
※後期高齢者医療制度対象者とそれ以外の方との合算はできません。また、一年間の間に3回高額医療費の支給を受けられた方は、4回目から自己負担額が大幅に軽減されるなどの制度があります。(同一被保険者で適用)
「限度額適用認定証」が交付されている場合、医療費の自己負担限度額までを窓口で支払います。ただし、全国健康保険協会各支部などで、事前に認定を受けておく必要があります。「限度額適用認定証」が交付されていない場合、自己負担分を窓口で一旦全額支払います。なお、全国健康保険協会各支部などに高額療養費の支給申請を行えば、限度額を超えた分の金額が払い戻されます。また、故人が請求していない高額療養費がある場合は、相続人が請求できますが、申請期限は病院などで診療を受けた月の翌月初日から2年となっています。
自己負担限度額は加入者の年齢(70歳未満、70歳以上)や世帯主の所得(故人が世帯主であった場合は故人の所得。世帯主が故人でなかった場合は世帯主の所得)によって異なります。
高額介護合算療養費
高額療養費のほかに、医療費と介護保険の利用料の自己負担額が著しく高額になる世帯には、「高額介護合算療養費」の支給があります。
同一世帯の被保険者の医療保険患者負担分と、介護保険利用者負担分を合算し、年間(原則8月から翌年7月末までの1年間)の自己負担額が一定額を超えた場合に、超えた額が申請により支給されるという仕組みです。
なお、高額療養費や高額介護サービス費などが支給される場合には、それらの支給額を控除した後の合計額となります。詳しくは市町村役場などにご確認ください。
労働保険より
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を総称した言葉です。
会社員などが業務上または通勤途上の事故により亡くなった場合、労災保険からあの給付があります。
労災保険からの給付
労災の遺族(補償)年金は、亡くなられた方に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が順番に受けられます。しかし、妻以外の人は一定の条件に該当することが必要になります。
遺族(補償)一時金は、年金の受給資格者がいない場合には、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に受け取れます。また、遺族厚生年金や遺族基礎年金を受けられる人は、一定の調整をした上で、労災保険からの遺族(補償)給付も受けられる、などがあります。
ほかに死亡した時の給付として、労災保険には葬祭料(葬祭給付)があります。健康保険の埋葬料は「埋葬」の費用ですが、労災保険の葬祭料(葬祭給付)は、埋葬だけではなく葬式全般の費用を補填するものなので、労災保険の方が手厚い額になります。
雇用保険より
雇用保険による基本手当(失業給付)を受給中の方が亡くなった場合、生計を同じくしていたご遺族は、死亡の日の前日までの未支給失業等給付を受けることができます。ほかの失業等給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)を受けられる方が亡くなった場合も同様です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。遺族が受け取ることのできる給付は数々存在します。その中でも葬祭費(埋葬費)を受け取るために必要な葬儀の領収書ですが、当社ももちろん発行しております。堺市立斎場で葬儀をした後に必ずお渡しさせていただきますので、ご安心ください。
葬儀に関してご不安などございましたら、いつでもお連絡くださいませ。
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