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堺市立斎場の豆知識

堺市で家族葬や葬儀を行った後に申請できる葬祭費5万円を案内するイメージ画像

堺市・国民健康保険 葬祭費

50,000

申請しないと受け取れません。喪主・施主の方はご確認ください。

対象 葬祭を行った方
受け取り方 申請が必要
申請期限 葬祭の翌日から2年

堺市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により5万円の「葬祭費」を受け取ることができます。ただし、これは自動的に振り込まれるものではなく、ご遺族側からの申請が必要な制度です。この記事では、誰が対象になるのか、申請期限、必要書類、そして意外と見落としがちな注意点までまとめました。

誰が5万円をもらえる?

葬祭費を申請できるのは、亡くなった方(被保険者)ではなく、実際に葬祭を行った方です。一般的には喪主や施主がこれにあたりますが、「親族であれば誰でも申請できる」という制度ではありません。あくまで「葬祭を執り行った」という実態がある方が申請者になる、という点がポイントです。

いつまでに申請すればいい?「2年あるから大丈夫」は要注意

申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年間です。一見余裕があるように感じますが、葬儀の前後は死亡届や相続、各種名義変更など、やるべき手続きが一度に重なる時期でもあります。そのため「そのうち申請しよう」と思っているうちに後回しになり、期限が来て初めて気づく、というケースも少なくありません。

申請に必要となる領収書などは、葬儀後も大切に保管しておきましょう。

申請に必要なもの5つ

堺市への申請には、以下の5点が必要です。

マイナ保険証または資格確認書
印かん(朱肉を使うもの。申請者が自署する場合は不要)
申請者名義の金融機関口座がわかるもの
埋火葬許可証または死亡診断書など、死亡が確認できるもの
葬儀費用の領収書(葬儀を行った方の氏名と、葬儀を行った事実が確認できるもの)

出典:堺市「葬祭費を請求するときは」

一番注意したいのが「葬儀費用の領収書」

5万円の申請で、実は多くの方が戸惑うのが領収書の扱いです。堺市の申請では、単に「葬儀費用を支払った」ことだけでなく、領収書に記載された氏名と、葬祭を行った申請者が一致していることが求められます。

葬儀社からのアドバイス

「家族だから同じようなものだろう」と思っていても、領収書の宛名が申請者と異なると、別途書類の提出を求められることがあります。誰の名前で領収書を発行してもらうかは、葬儀の打ち合わせの段階で意識しておくと安心です。葬儀後に必要になる書類ですので、領収書は捨てずに大切に保管してください。

「5万円がもらえない」場合もある

次のようなケースでは、堺市の国民健康保険からは葬祭費が支給されません。

亡くなった方が、勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入しており、その資格を失ってから3カ月以内に亡くなった場合など、他の健康保険から葬祭費に相当する給付(埋葬料など)が受けられるときは、国民健康保険からの支給はありません。

「国保に入っていたから必ず5万円もらえる」と思い込まず、故人がどの健康保険に加入していたかを一度確認しておくと安心です。

後期高齢者医療制度の場合も5万円

亡くなった方が75歳以上などで後期高齢者医療制度に加入していた場合も、葬祭を行った方に5万円が支給されます。基本的な考え方は国民健康保険と同じですが、必要書類や申請窓口が一部異なる場合があるため、詳細は申請時に区役所の窓口で確認するのがおすすめです。

よくある質問(Q&A)

Q 葬儀費用の領収書をなくしてしまいました。どうすればいいですか?

葬儀社に再発行を依頼するのが一番確実です。その際、申請者ご本人のお名前で発行してもらうよう伝えてください。どうしても再発行が難しい場合は、諦めずに一度区役所の保険年金課へ相談してみましょう。他の書類で対応できる場合もあります。

Q 喪主が窓口に行けません。代理人が申請することはできますか?

できる場合があります。委任状を用意すれば、代理の方が窓口で申請することができる場合があります。その際、代理人自身の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要になりますので、忘れずに持参してください。

Q 申請してから、実際に振り込まれるまでどのくらいかかりますか?

審査などの都合上、申請してすぐに振り込まれるわけではなく、一定の期間がかかります。正確な日数は時期や窓口によって変わるため、申請時に区役所の保険年金課で目安を確認しておくと安心です。

まとめ|葬儀が終わったら「葬祭費5万円」も確認を

葬儀後に確認しておきたいことを3つに整理しました。

1

故人が加入していた健康保険を確認する国民健康保険か、後期高齢者医療か、あるいは会社の健康保険かによって、申請先や支給の可否が変わります。

2

葬儀費用の領収書を保管する申請者の氏名で発行された領収書が必要です。捨てずに手元に残しておきましょう。

3

2年以内に申請する葬祭を行った日の翌日から2年で時効になります。他の手続きに紛れて忘れないよう注意しましょう。

5万円という制度そのものを知らないまま、申請期限を過ぎてしまうのが一番もったいないことです。ご不安な点があれば、葬儀社や区役所の保険年金課へ気軽にご相談ください。

※本記事の内容は記事作成時点(2026.9)の情報です。制度の詳細や最新の必要書類については、上記の堺市公式ページまたは各区役所保険年金課にてご確認ください。